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法律上は、建設業を営もうとする者は、元請人のみならず下請人も、
また、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、
建設業法(以下「業法」といいます。)第3条に基づく許可を受けなければ
一定規模の工事を請け負うことができません。
建設業許可の内容は下記のように分類されます(業法第3条)。
(知事許可と国土交通大臣許可)
都道府県知事許可
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合
国土交通大臣許可
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をする場合は国土交通大臣許可
→もし本条に違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます
(業法第47条第1項第1号、業法第53条)
