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ビザ申請手続について

企業経営に関わるビザ申請(主として在留資格認定証明書交付申請)手続についてもワンストップで対応致します!

まずは、0120-361-100お問い合わせいただけましたら、必要となるデータをお知らせ致します。大阪府を含めた近畿圏内を前提としておりますが、他府県の提携先を通じて全国に対応しております。

外国人が日本に入国して日本で生活するためには、出入国港において上陸許可を受ける必要があります。上陸許可の際に、在留資格と在留期間が決定されます。上陸許可を受けるためには、下記の要件(入管法第7条)を満たす必要があります。

①所持する旅券(パスポート)と査証(ビザ)が有効であること

②日本で行おうとする活動が虚偽でなく、入管法に定める在留資格に該当すること

③上陸許可基準に適合すること

④上陸拒否事由(入管法第5条第1項各号)に該当していないこと

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上陸審査手続の簡易・迅速化と効率化を図るため、入管法上「在留資格認定証明書の交付申請」手続が定められ(入管法第7条の2)、入国許可権限を有する法務大臣に対して、事前に上記②③の要件に該当するかの審査を申請することができます。

*特別永住者の場合は①のみ審査されます。

 

在留資格認定証明書が交付されると、その申請を行った外国人は在外公館にその在留資格認定証明書を提示して査証(ビザ)の発給申請を行うと、上陸のための②③要件の事前審査を終えているものとして取り扱われ、査証の発給が迅速・容易に行われます。また、出入国港での上陸許可手続も迅速に行われます。

・在留資格認定証明書交付申請に係る書類の審査はおおよそ1ヶ月~3ヶ月かかることが多いです。

・在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月となります。

・在留資格認定証明書を紛失した場合には再発行がされませんので、再度の交付手続が必要となります。

▼必要書類は、下記出入国在留管理庁HPが参考になります▼

企業経営に関わる主な在留資格

(新規に日本に招聘する場合を前提)

企業経営に関わる主な在留資格は下記となります(新規に日本に招聘する場合を前提としております)。
①経営・管理(例:法人の取締役)
1名(1期目の決算が終了している場合) 金15万円~
②技術・人文知識・国際業務(技人国)(例:法人の従業員)
1名 金10万円~
③介護(日本の介護福祉士資格を有する方)
1名 金10万円~
④技能(日本の水準を上回る技術を有する外国人従業員(中国料理・タイ料理のコックなど))
1名 金12万円~

⑤興行(カフェーなどに出演する歌手など)
1名 金15万円~
⑥技能実習(日本独自の技術を開発途上国の方に伝え、人材の育成を通じて国際協力を推進する在留資格)
1名(技能実習計画認定含む) 金18万円~
⑦特定技能(人材確保が困難な状況にある産業上の分野で即戦力となる外国人に対する在留資格)
1名(建設分野を前提/国土交通省認定+技能実習計画認定含む) 金18万円~
⑧家族滞在(日本に在留する外国人に扶養される配偶者又は子に対する在留資格)
1名 金5万円~

*複数人の申請の場合は、証明書類が同じケースもあるため、別途のお見積りとさせていただきます。

【監理団体設立申請】

技能実習生を受け入れるために、技能実習生を送り出す外国の団体と技能実習生を受け入れる団体の

間を取り持つ法人(事業協同組合など)で、事業を行うためには、監理団体許可を受ける必要があります。

 

監理団体許可申請(特定事業)金30万円~

*在留資格変更、在留期間更新などは別途のお見積りとさせていただきます。

【その他の主な手続費用/ご参考】

①「留学」ビザから「経営・管理」ビザへの変更

1名 金12万円~

②「高度専門職(ハ/高度経営・管理)」ビザへの変更

1名 金12万円~

③就労資格証明書の代行 

(日本に在留する外国人の申請に基づき、その者の行うことができる就労活動を証明する文書)

金3万円~

【外国人が日本に新たに上陸した後には下記の届出・報告義務が生じます。】

①住所地の届出 14日以内(中長期在留者/住居地の市町村役場)

②所属機関の届出 14日以内(中長期在留者/入管法第19条の16①②/出入国在留管理庁)

③所属機関からの届出 努力義務(所属機関/入管法第19条の17/出入国在留管理庁)

④外国人雇用状況の届出 翌月末日(所属事務所/ハローワーク)

▼下記HPで在留カードの有効性を確認できます▼

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